空き家を売りたい場合はそのままの状態で売り出す?それとも更地にすべき?

2022-07-12

空き家を売りたい場合はそのままの状態で売り出す?それとも更地にすべき?

この記事のハイライト
●空き家をそのままの状態で売り出すメリットは、解体費用がかからないこと
●更地にして売り出すメリットは、ターゲットの幅が広がること
●空き家は所有しているだけで費用がかかるため、早く売りたい場合は買取も視野に入れて検討する

相続で取得した実家など、将来利用するつもりがない空き家を売りたいと思っていても、処分方法がわからず放置しているという方はいらっしゃいませんか。
空き家は、所有しているだけで費用がかかるうえに、倒壊や火災といったさまざまなリスクが生じるため、早めに処分を検討しましょう。
そこで今回は、空き家を売りたい場合の2つの売却方法と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
空き家を所有し続けるとかかる費用もお伝えしますので、北九州市、遠賀郡、糟屋郡、下関市エリアで空き家を売りたいとお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

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空き家を売りたい場合の売却方法①「そのままの状態」で売り出す

空き家を売りたい場合の売却方法①「そのままの状態」で売り出す

そもそも「空き家」とはどのような家を指すのか、まずは空き家の定義を確認してみましょう。

空き家とは?

「空き家対策特別措置法」に関するガイドラインでは、例えば「1年以上住んでいない、または使われていない家」を空き家と解釈しています。
たとえば、何年も人が住んでおらず、劣化による痛みが外観からわかる家でも、定期的に訪れて倉庫として使っている場合、空き家には該当しません。
反対に、比較的新しく外観がきれいな家でも、1年以上放置されている家は、空き家とみなされるのです。
では、空き家を売りたい場合の方法についてご説明していきましょう。
空き家を売りたい場合、「そのままの状態で売り出す」もしくは「更地にして売り出す」の2つの方法が考えられます。
まずは、そのままの状態で売り出す場合について解説します。

そのままの状態で売り出すケース

この場合、「中古住宅」もしくは「古家付き土地」と、表現を変えて売り出す場合があります。
「中古住宅」と「古家付き土地」を区別する明確な境界はありませんが、判断基準の一つとして、築年数が考慮されます。
たとえば、築年数が20年を超えている木造の空き家の場合、木造住宅の法定耐用年数が22年であることから、ほとんど建物に価値がないと考えられます。
この場合、中古の「住宅」として売り出すのではなく、古家が建っている「土地」として、土地を探している方をターゲットに売り出すのです。
築年数が古い空き家は、「古家付き土地」として売り出すことが多いでしょう。
では、そのままの状態で売り出す場合のメリット・デメリットをご説明します。
メリット
空き家を解体せずに売り出すため、解体費用を負担する必要がありません。
また、建物が建っている土地は「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が安くなるため、解体するよりも税金の負担が少なく済みます。
また最近は、「安い家を購入して自分好みにリノベーションしたい」という方が増えており、空き家を残すことで、そのような方から興味を持ってもらえる可能性がありますよ。
デメリット
空き家の築年数が古く状態が悪いと、なかなか買い手が現れず、売却が長引くかもしれません。
空き家は定期的に管理をおこなわないと、急速に老朽化が進みます。
空き家の状態を維持するために、売却期間中も管理する手間やコストがかかり続けることを、頭に入れておきましょう。

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空き家を売りたい場合の売却方法②「更地」にして売り出す

空き家を売りたい場合の売却方法②「更地」にして売り出す

続いて、空き家を売りたい場合の方法として、空き家を解体して更地にするケースについて解説します。

更地にして売り出すケース

更地とは、建物などがなく、買い手が購入してすぐにでも自由に使用できる土地のことです。
借地権など使用を制限する権利が付いている土地は、建物がない状態でも「更地」とはいえません。
では、空き家を売りたい場合に、更地にして売り出すメリット・デメリットをご説明します。
メリット
メリットは、ターゲットの幅が広がることです。
更地の場合、住宅を新築する土地を探している方だけでなく、新規店舗用の土地や駐車場にできる土地を探している方にも、購入を検討してもらえるでしょう。
また、買い手は解体費用を負担する必要がないというメリットがあるため、古家付きの土地よりも早く売却できる可能性があります。
デメリット
更地にする場合、当然のことながら、解体費用がかかります。
また、建物が建っていない土地は、前章でお伝えした「住宅用地の軽減措置」が適用されないため、固定資産税が跳ね上がります。

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空き家にかかる費用とは?早く売りたい場合は買取がおすすめ!

空き家にかかる費用とは?早く売りたい場合は買取がおすすめ!

ここまで、空き家を売りたい場合の売却方法を解説してきましたが、売却活動中も空き家の維持費はかかります。
そこで最後に、空き家を所有しているとかかる費用について解説します。

空き家の維持費

固定資産税・都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日時点に不動産の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている方に対して課される税金です。
また、不動産が所在するエリアが、都市計画法による市街化区域の場合、都市計画税が課されます。
税額は、自治体が定めた不動産の固定資産税評価額に、一定の税率をかけて算出されます。
税率は自治体によって異なる場合がありますが、一般的には、固定資産税が固定資産税評価額の1.4%、都市計画税が0.3%です。
なお、土地と建物は別々に計算されます。
保険料
火災保険や地震保険に入っている場合は、毎年保険料がかかります。
保険料は、補償内容や契約期間、建物の構造、立地、築年数などによって異なりますが、年間数万円から数十万円ほどが目安です。
光熱費
電気や水道など、解約していなければ基本料金が発生します。
メンテナンス費
老朽化したまま放置すると、倒壊などの恐れがあるため、不具合が生じた場合は修繕が必要です。
また、庭木の剪定を業者に依頼した場合の費用や、豪雪地帯であれば除雪費用もかかるでしょう。
交通費
遠方に住んでいる方は、管理に訪れるたびに交通費がかかります。
このように、空き家は使用していなくても、所有しているだけで費用がかかります。
売りたいと思っていても、売却が長引けば、維持費がかかり続けることになるのです。

空き家を早く処分したい場合は買取がおすすめ

空き家は劣化が急激に進み、価値がどんどん下がっていくため、少しでも価値があるうちに処分するのがおすすめです。
「売れるかどうか不安」「早く処分して現金化したい」という方は、不動産会社の買取という方法もあります。
買取なら、解体すべきかどうか悩む必要がなく、そのままの状態で処分できます。
また、売却活動をおこなう必要がなく、早く現金化できるため、空き家の処分にお困りの方は、買取も視野に入れて検討してみましょう。

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まとめ

空き家を売りたい場合には、「そのままの状態で売り出す」もしくは「更地にしてから売り出す」の2つの方法があります。
どちらが良いかは、空き家の状態や立地、さらにそれぞれのメリット・デメリットを考慮して、慎重に判断しましょう。
また、早く売りたいという方は、買取も視野に入れて検討することをおすすめします。
「いいね不動産」は、北九州市(小倉南区、八幡西区、小倉北区、若松区、戸畑区、門司区)、遠賀郡(芦屋町、遠賀町、水巻町、岡垣町)、糟屋郡(須恵町、志免町、新宮町、篠栗町、宇美町、粕屋町)、下関市で不動産売却をサポートしております。
買取も積極的におこなっておりますので、不動産売却をご検討の際は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

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