2022-04-12
親から相続した不動産を売却したいと思っていても、ご自身が遠方に住んでいるため、「手続きのために何度も足を運べない」と先延ばしにしている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、遠方から不動産売却をおこなうにあたって、その方法や流れなど押さえておきたいポイントについて解説します。
注意点もお伝えしますので、北九州市(八幡東区は除く)や遠賀郡、糟屋郡(久山町は除く)、下関市エリアで不動産売却をご検討中の方はぜひご参考にしてください。
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通常の不動産売却では、売買契約や手付金の受け渡し、また不動産の引き渡しなど、売主の立ち会いのもと手続きをおこなうのが基本です。
しかし、売主が遠方に住んでいる場合、そのたびに現地に出向くことが難しいケースもあるでしょう。
そのような場合には、次の3つの方法で手続きすることが可能です。
それぞれの方法について順番にご説明しましょう。
通常、売買契約は、売主と買主、不動産会社の三者が立ち会い、契約書に署名・捺印をして締結します。
しかし三者が集まるのが難しい場合は、不動産会社が売買契約書を持って売主と買主のところにそれぞれ出向く、もしくは郵送して署名・捺印をもらえば売買契約の締結が可能です。
まず買主が売買契約書に署名・捺印し、手付金を所定の口座へ振り込んだあと、不動産会社が売買契約書を預かって売主に渡す、もしくは売主に郵送します。
売主は手付金が入金されていることを確認し、売買契約書に署名・捺印後、不動産会社もしくは買主に返送すれば、売買契約が成立します。
これを「持ち回り契約」といい、立ち会いをせずに契約することに買主が納得すれば、遠方から現地に出向かなくても、売買契約の締結が可能なのです。
不動産の近くに住んでいる親戚などに代理人になってもらい、その代理人が売買契約時や決済時に署名・捺印をおこなう方法です。
この場合、売主が署名・捺印した委任状と印鑑証明書が必要です。
代理人を立てられないという方は、不動産の契約や登記の専門家である司法書士に依頼する方法もあります。
費用はかかりますが、「代理人を立てるのが不安」「スムーズに手続きしたい」という方は、司法書士に依頼することを検討してみましょう。
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スムーズに売却をおこなうためには、手続きの流れを把握しておくことが大切です。
そこでここからは、遠方からの不動産売却の流れを解説していきましょう。
まずは、不動産がどれくらいの価格で売れるのかを知るために、不動産会社に査定を依頼します。
不動産会社は、売却したい不動産がある地域に詳しい会社がおすすめです。
なお、不動産の査定方法は、「机上査定」と「訪問査定」の2種類があります。
とりあえず大まかな金額が知りたい場合は「机上査定」、売却することが決まっていて現実的な金額が知りたい場合は「訪問査定」を依頼すると良いでしょう。
訪問査定は、実際に物件の状態や周辺環境などを確認して査定金額を算出するため、室内の掃除や換気をおこない、きれいな状態にしておきましょう。
弊社では、不動産査定を無料にて承っておりますので、不動産売却をご検討の際は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
査定金額に納得したうえで、不動産会社に仲介を依頼するための媒介契約を結びます。
媒介契約は郵送でも問題ありませんが、売却活動の内容や条件など、不動産会社の担当者と電話でやりとりしながら、しっかりと販売戦略を立てましょう。
不動産会社が、チラシを作成したり、インターネットや情報誌に不動産の情報を掲載したりといった売却活動をおこないます。
内見希望者が現れたらいつでも対応できるように、不動産会社に鍵を預けておきましょう。
売却活動が実り買主が見つかったら、価格や条件などに売主と買主の両方が納得したうえで、売買契約を結びます。
このときに立ち会えない場合は、前章でお伝えしたように、持ち回り契約や代理人を立てるといった方法で契約することが可能です。
買主と売買契約を結んだのち、売却代金の決済と不動産の引き渡しをおこないます。
スケジュール調整ができず、立ち会えないという場合は、司法書士や代理人に委任できます。
このように、通常なら売主の立ち会いが必要な場面でも、郵送でやりとりをおこなったり、代理人に委任したりといった方法で手続きすることができます。
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では、遠方からの不動産売却では、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
これまでお伝えしてきたように、遠方からの不動産売却は、売主が現地に出向けなくても手続きをおこなうことが可能です。
しかし、不動産会社の担当者と直接会って相談したいことがあるかもしれません。
また買主にとっても、売主と一度も顔を合わせることがないまま契約し、大きな金額を支払って購入することは不安です。
気持ち良く買主に引き渡すために、立ち会いのタイミングとして、訪問査定時、売買契約の締結時、決済・引き渡し時の最低3回は現地に出向くことをおすすめします。
不動産会社と結ぶ媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類です。
このうち、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」について、不動産会社には売主への営業報告を定期的におこなう義務があります。
遠方から不動産を売却する場合、購入検討者からの反応や売却活動の状況がわかりづらいため、「専任媒介契約」か「専属専任媒介契約」を結んで、状況を把握できるようにしましょう。
遠方から不動産売却をおこなうにあたって、不動産会社との電話やメールでの打ち合わせや、代理人のスケジュール調整などに、手間や時間がかかる場合があります。
また、空き家は適切な管理をおこなう必要があり、所有しているだけでコストがかかるため、なかなか売れない場合は経済的にも精神的にも負担が続きます。
「何度もやりとりする手間を省きたい」「早く現金化したい」という方は、不動産会社の買取を検討しましょう。
買主を探す必要がなく、査定金額に納得すればすぐに現金化できるため、遠方から不動産を早く売却したい方にはおすすめの方法です。
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不動産が遠方にある場合、持ち回り契約や代理人に委任することで売買契約の締結が可能です。
また媒介契約の種類によっては、不動産会社からの営業報告で状況を把握することもできます。
しかし、空き家は適切な管理が必要であるうえにコストがかかるため、売却が長引けば負担が続きます。
遠方にある不動産を早く手放したいという方は、不動産会社の買取をご検討されてはいかがでしょうか。
いいね不動産では、「遠方から不動産を処分したい」といったご相談にも、経験豊富なスタッフがサポートいたします。
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