残置物とは?不動産売却におけるトラブル事例やおすすめの売却方法を解説!

2022-03-15

残置物とは?不動産売却におけるトラブル事例やおすすめの売却方法を解説!

この記事のハイライト
●残置物とは、売主が残した家具や家電などの私物のこと
●残置物を残すとトラブルに発展する可能性がある
●残置物を撤去する手間をかけたくない場合は「買取」を依頼する

不動産売却における残置物とはなにか、ご存じでしょうか。
不動産売却では、原則として残置物を残したままの引き渡しはできないため、取り扱いに注意する必要があります。
そこで今回は北九州市(八幡東区は除く)や遠賀郡、糟屋郡(久山町は除く)、下関市エリアで不動産売却を検討している方に向けて、トラブルの可能性もある残置物についてご紹介します。
残置物がある不動産を売る方法も併せてお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における残置物とは?処分費用は誰が負担する?

不動産売却における残置物とは?処分費用は誰が負担する?

不動産売却における残置物とは、簡単に言うと、売却に際して売主が残していった家具や家電などの私物です。
具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。

残置物の具体例とは

残置物とみなされるものは、大きく分けて下記の6つです。
ゴミなどの廃棄物や不要品も残置物に含まれます。

  • 家具…机・イス・ソファー・タンスなど
  • 家電…テレビ・洗濯機・冷蔵庫など
  • 日用品…衣類・食器・布団など
  • 付帯設備…エアコン・照明器具・コンロ・給湯器など
  • 趣味趣向品…カメラ・ゴルフ用品など
  • そのほかの廃棄物や不要品全般

残置物の処分費用を負担するのは売主!

さて、残置物の処分や撤去のためには、当然費用がかかります。
売却予定の不動産内にある残置物の取り扱いは、どうすれば良いのでしょうか。
費用の負担を軽減するために、引き渡しの際にそのままの状態で買主へ譲渡したいと考える方もいるかもしれません。
しかし、処分費用や撤去費用を負担するのは、基本的には売主です。
不動産売却の際は、不動産内にある残置物をすべて撤去してから引き渡すのが原則のためです。
ただし、身体的な理由などにより売主側に処分できない事情がある場合は、買主側で処分することもあります。
このような場合には、売主と買主の間で取り決めをし、売買契約書に条文を明記しておきましょう。
取り決めをしていない残置物を買主が独断で処分した場合、問題になる場合があるため、注意が必要です。
なお、条文には次のような旨を記載しておくと良いでしょう。

  • 引き渡した時点で残置物についての所有権も買主に移転する
  • 残置物についての所有権が移転したあと、買主は売主に対して処分費用や撤去費用についての異議申し立てをしない

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の際に残置物が原因で起こるトラブルとは

不動産売却の際に残置物が原因で起こるトラブルとは

残置物に関するトラブルは、不動産売却において発生しやすいと言えます。
気持ちよく取引するためにも、下記のケースに当てはまらないよう売却前にしっかりと対処しておくと安心です。
それでは、不動産売却の際に残置物が原因で起こるトラブルの3つの事例を見ていきましょう。
事例①告知している残置物を撤去したケース
買主との取り決めによって、残していくことになっていた残置物を誤って撤去してしまうケースです。
とくにコンロやエアコンといった付帯設備で起こりやすいトラブルです。
買主は入居後に使用しようと思っていた設備がないため、新生活に支障をきたしてしまい、トラブルに発展しかねません。
このようなトラブルを回避するためにも、売却する不動産にどのような設備が付いているのか一覧でわかる付帯設備表を作成しておくと良いでしょう。
事例②残した残置物に不具合が見られるケース
引き渡した直後に付帯設備などが故障してしまい、トラブルに発展するケースもあります。
こちらのケースでも付帯設備表を活用できます。
付帯設備表には作動状況も記載し、調子が悪い箇所などがあれば、事前に買主に伝えることが大切です。
不具合を隠したり、伝え忘れたりした場合、契約不適合責任に問われ、売却したあとでも修理費用を負担しなければならない可能性があるので注意しましょう。
事例③相続による不動産売却のケース
相続した不動産を売却する際、複数の相続人がいる場合にも注意が必要です。
被相続人(亡くなった親族)が生前に使用していた残置物は、金銭的な価値だけで評価できるものではありません。
それぞれの相続人に被相続人との思い出があるため、誰か1人の主観だけで残置物を撤去してしまうと、トラブルになる可能性があります。
残置物の取り扱いについてきちんと話し合うためにも、まずは残置物の整理から始めましょう。
このように、残置物に関してはさまざまなトラブル事例が想定されるため、手間がかかっても残さずに撤去することをおすすめします。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

残置物がある場合の不動産売却!売る方法は買取がおすすめ

残置物がある場合の不動産売却!売る方法は買取がおすすめ

最後に、残置物のある不動産を売る方法についてご紹介します。
結論から言うと、売る方法は買取がおすすめです。
まずは、売る方法にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

残置物のある不動産を売る2つの方法とは

残置物のある不動産を売る方法には、下記の2つがあります。
売る方法1.残置物を撤去してから不動産売却する
原則のとおり、売主側ですべての残置物を撤去してから売却をおこなう方法です。
残置物を撤去する場合は、自分でおこなう方法と業者に依頼する方法があります。
自分でおこなう方法は、主に次の2つです。

  • フリマアプリやリサイクルショップを利用する
  • 不要品として廃棄する

フリマアプリやリサイクルショップを利用すると換金できるため、費用負担を減らせるメリットがあります。
しかし、残置物をすべてチェックして、出品もしくは持ち込む物を選定する手間がかかるのはデメリットです。
不要品は地域のルールに従って廃棄すれば問題はありませんが、大きな家具や家電などは運び出すのが大変かもしれません。
また、家電リサイクル法対象の家電(洗濯機や冷蔵庫など)を廃棄する場合は、粗大ゴミとして処分できないため、注意しましょう。
一方、自分でおこなうのが難しい場合は、専門の業者に依頼する方法もあります。
残置物の撤去をおこなう業者はさまざまなので、実績や対応を加味して選択しましょう。
一般産業廃棄物処理業の許可を得ていることも確認しておくと安心です。
ただし、専門業者に依頼すると費用がかかるデメリットがあります。
不動産売却の手続きの際、売主はまとまった費用を負担しなければならないため、出費はなるべく抑えたいところです。
売る方法2.不動産会社に買取を依頼する
買取とは、不動産会社と直接取引する方法です。
一般的な売却の場合は、買主を探さなければなりませんが、買取ではその必要がありません。

残置物のある不動産を売る方法として買取がおすすめの理由とは

先ほどお伝えしたとおり、残置物を撤去してから売却する方法は、手間や費用がかかります。
また、残置物が多い場合はイメージダウンにつながり、買主が見つかりにくい可能性も考えられます。
不動産売却の手続きでは準備するものも多く、残置物の処分まで並行しておこなう場合、売主の負担は大きくなってしまうでしょう。
しかし、買取なら残置物を残したまま取引することもできるため、このような手間や費用がかかりません。
通常の売却に比べると売却価格は下がってしまいますが、付帯設備などの残置物があったほうが再販しやすくなるケースもあります。
そのため、とくに残置物を撤去するゆとりがない方や不動産を早めに換金したい方にはおすすめの方法です。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

今回は、トラブルの可能性もある残置物や残置物のある不動産を売る方法についてご紹介しました。
買主が同意した場合でも残置物を残すと、不具合などによりトラブルに発展する可能性があります。
そのため、残置物は原則のとおり撤去するのが望ましいと言えるでしょう。
しかし、処分に時間や費用をかけられないという方は、買取を検討してみても良いかもしれません。
いいね不動産はリフォームの企画力や住宅の再生能力が高く、買取を得意としております。
北九州市小倉南区・八幡西区・小倉北区・若松区・戸畑区・門司区、遠賀郡芦屋町・遠賀町・水巻町・岡垣町、糟屋郡須恵町・志免町・新宮町・篠栗町・宇美町・粕屋町、下関市において残置物のある不動産売却でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

093-953-9820

営業時間
10:00~17:00
定休日
水、日、祝日

売却査定

お問い合わせ